交通ルール手引き 第12章/全15章
軽バンを止める
軽バンで配達するとき、どこに止められる?
「貨物集配中の貨物車に限る」の駐車枠は、分類番号1・4・6の貨物車が集配中に使えます(20分以内の協力)。台東区には5か所あります。料理の配達が「貨物集配」に当たるかは公式に明示されていません。
押さえること
- 対象:分類番号1・4・6の貨物車で、集配中のもの。20分以内の協力
- 台東区の5か所:上野公園1-54、上野7-1、上野4-5、浅草2-13、上野4-10
- 料理の配達が「貨物集配」に当たるかは、公式の明示が見つかっていない
- フードデリバリーで駐車許可を取るのは難しい(※推測)
- 普通車の放置駐車違反は15,000円または18,000円(場所による)
クイズで確かめる
根拠と出典
警視庁「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」、道路交通法施行令 別表第六。
2026-10-21時点で確認。現地の標識や警察官の指示があれば、そちらを優先してください。