交通ルール手引き 第8章/全15章

歩道と押し歩き

自転車で歩道を走れるのはどんなとき?

歩道を走れるのは「自転車通行可」の標識があるとき、13歳未満・70歳以上・体の不自由な人、やむを得ないときだけです。走るときも車道寄りを徐行します(違反3,000円)。押して歩けば歩行者です。

自歩通行可の標識歩道車道歩歩↑北自車道寄りを徐行(違反3,000円)歩自押せば歩行者
「自転車通行可」の標識がある歩道。自転車は車道寄りを徐行する。押して歩けば歩行者。

押さえること

クイズで確かめる

根拠と出典

道路交通法63条の4、2条3項2号。反則金は警察庁の一覧による。

2026-10-21時点で確認。現地の標識や警察官の指示があれば、そちらを優先してください。