交通ルール手引き 第6章/全15章
一方通行と「自転車を除く」
一方通行の道を自転車で逆向きに走れる?
「自転車を除く」の補助標識があるときだけ、逆向きに走れます。そのときも道路の左側を通ります。補助標識がなければ通行禁止違反で5,000円。降りて押して歩けば歩行者として通れます。
押さえること
- 「自転車を除く」の補助標識があるときだけ逆向き可。左側を通る
- 補助標識がなければ通行禁止違反(5,000円)
- 押して歩けば歩行者
- 仲見世・伝法院通りまわりの歩行者用道路の規制時間は確認できていない。現地の標識を優先する
クイズで確かめる
根拠と出典
道路交通法8条1項(通行禁止)、2条3項2号。反則金は警察庁の一覧による。
2026-10-21時点で確認。現地の標識や警察官の指示があれば、そちらを優先してください。