交通ルール手引き 第6章/全15章

一方通行と「自転車を除く」

一方通行の道を自転車で逆向きに走れる?

「自転車を除く」の補助標識があるときだけ、逆向きに走れます。そのときも道路の左側を通ります。補助標識がなければ通行禁止違反で5,000円。降りて押して歩けば歩行者として通れます。

自転車を除く一方通行(南向き)↑北自補助標識があるときだけ左側を逆向きなければ通行禁止5,000円
南向きの一方通行の道路。「自転車を除く」の補助標識があるので、自転車は北へも走れる。そのときは左側(西側)を通る。

押さえること

クイズで確かめる

根拠と出典

道路交通法8条1項(通行禁止)、2条3項2号。反則金は警察庁の一覧による。

2026-10-21時点で確認。現地の標識や警察官の指示があれば、そちらを優先してください。